定款及び規程

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社会福祉法人緑樹の会定款

社会福祉法人緑樹の会定款

第一章 総 則

(目 的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重
    し、総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自
    立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉
    事業を行う。
    (1)第一種社会福祉事業
    (2)第二種社会福祉事業
       障害福祉サービス事業の経営
       老人デイサービス事業の経営

(名 称)
第2条 この法人は、社会福祉法人緑樹の会という。

(経営の原則)     
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を、確実、効果的かつ適性に行
    うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上、
    並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
  2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、障害者、地域の独居高齢者等を支援するため、無
    料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
                                          
(事業所の所在地) 
第4条 この法人の事務所を福島県郡山市桜木2丁目8番14号に置く。 
   
第二章 評議員

(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員7名以上9名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会
    において行う。
  2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
  3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての
    細則は、理事会において定める。
  4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断
    した理由を委員に説明しなければならない。
  5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、
    外部委員が出席し、かつ、賛成することを要する。

(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の
    終結の時までとし、再任を妨げない。
  2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期
    の満了する時までとすることができる。
  3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
    新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第8条 評議員に対して、各年度の総額が200,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定
    める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第三章 評議員会

(構成)
第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)
第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
  (1) 理事及び監事の選任又は解任
  (2) 理事及び監事の報酬等の額
  (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
  (4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
  (5) 定款の変更
  (6) 残余財産の処分
  (7) 基本財産の処分
  (8) 社会福祉充実計画の承認
  (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ケ月以内に1回開催するほか、必要があ
     る場合に開催する。

(招集)
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
   2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招
     集を請求することができる。

(決議)
第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席
     し、その過半数をもって行う。
   2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評
     議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    (1) 監事の解任
    (2) 定款の変更
    (3) その他法令で定められた事項
   3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなけ
     ればならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過
     半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任すること
     とする。
   4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができる
     ものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の
     決議があったものとみなす。

(議事録)
第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名し、又は
     記名押印する。

第四章 役員及び職員

(役員の定数)
第15条 この法人には、次の役員を置く。
    (1) 理事 6名以上8名以内
    (2) 監事 2名
   2 理事のうち1名を理事長とする。


(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
   2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
   2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
   3 理事長は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に
     報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
   2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況
     の調査をすることができる。

(役員の任期)
第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評
     議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
   2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることがで
     きる。
   3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退
     任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有す
     る。

(役員の解任)
第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することがで
     きる。
   (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
   (2)  心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第21条 理事及び監事に対して、各年度の総額が1,000,000円を超えない範囲で、評議員会に
     おいて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができ
     る。


(職員)
第22条 この法人に、職員を置く。
   2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「管理者等」という。)は、理事会に
     おいて、選任及び解任する。
   3 管理者等以外の職員は、理事長が任命する。

       第五章 理事会

(構成)
 第23条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 (権限)
 第24条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事
      長が専決し、これを理事会に報告する。
     (1) この法人の業務執行の決定
     (2) 理事の職務の執行の監督
     (3) 理事長の選定及び解職
 
(招集)
 第25条 理事会は、理事長が招集する。  
    2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 (決議)
 第26条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、
      その過半数をもって行う。
    2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)
      の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異
      議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

 (議事録)
 第27条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。




第六章 資産及び会計

(資産の区分)
第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。
   2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
     (1)福島県郡山市桜木2丁目339番2所在の
      「UKOKORうつみね」敷地(221平方メートル)
     (2)福島県郡山市桜木2丁目339番4所在の
      「UKOKORうつみね」敷地(7.45平方メートル)
     (3)福島県郡山市桜木2丁目339番2所在の木造平屋建
      「UKOKORうつみね」の建物(96.81平方メートル)
     (4)福島県郡山市富久山町福原字鎌田9番地9、9番地8所在の木造合金メッキ
      鋼板ぶき平屋建「RERAたいよう」の建物(113.37平方メートル)

   3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
   4 基本財産に指定されて寄付された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとら
     なければならない。

(基本財産の処分)
第29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、郡
     山市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、郡山市長の承認は
     必要としない。
    (1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
    (2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整
       備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための
       資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財
       産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)
第30条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事会が管理する。
   2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証
     券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)
 第31条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事
      長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
    2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般
      の閲覧に供するものとする。


(事業報告及び決算)
 第32条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、
      監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
     (1) 事業報告
     (2) 事業報告の附属明細書
     (3) 貸借対照表
     (4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
     (5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
     (6) 財産目録
    2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定
      時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、
      承認を受けなければならない。
    3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとと
      もに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
     (1) 監査報告
     (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
     (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
     (4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)
第33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)
第34条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会おいて定め
     る経理規程により処理する。

(臨機の措置)
第35条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするとき
     は、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

第七章 解散

(解 散)
第36条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散
     する。

(残余財産の帰属)
第37条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得
     て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出された
     ものに帰属する。

第八章 定款の変更

(定款の変更)
第38条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、郡山市長の認可(社会福祉法第
     45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなけれ
     ばならない。
   2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を郡山市長
     に届けなければならない。

第九章 公告の方法その他

(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、社会福祉法人緑樹の会の掲示板に掲示するとともに、官報、新聞又は電子
     公告等に掲載して行う。

(施行細則)
第40条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

第十章 会  員

(会 員)
第41条 この法人に会員を置く。
   2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
   3 会員に関する規程は、別に定める。







附 則
1 この法人の設立当初の役員は次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づ
 き、役員の選任を行うものとする。
      理事長   桑 名   茂
      理 事   石 森 正 一
      理 事   雪 下 法 子
      理 事   太 田 緑 子
      理 事   佐 藤 孝 男
      理 事   巽   恵美子
      理 事   戸 上 英 次
      理 事   矢 島 義 謙
      理 事   渡 辺 典 雄
      監 事   佐 藤 健 次
      監 事   鈴 木 茂 明
2 この定款は、郡山市長の認可があった日(平成14年1月7日)から施行する。

附 則
1 この定款は、郡山市長の認可のあった日(平成14年5月29日)から施行する。

附 則
1 平成18年1月16日に選出される役員及び評議員の任期は、定款第6条及び定款第17条の規定にかかわら
 ず、平成19年5月20日までとする。
 この定款は、郡山市長の認可のあった日(平成17年6月16日)から施行する。

附 則
1 この定款は、郡山市長の認可のあった日(平成18年4月27日)から施行する。

附 則
1	この定款は、郡山市長の認可のあった日(平成19年12月19日)から施行する。
2	変更前の第1条第1号の規定は改正後の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

附 則
1 この定款は、郡山市長の認可のあった日(平成20年4月1日)から施行する。

附 則
1 この定款は、郡山市長の認可のあった日(平成25年6月11日)から施行する。


附 則
1	この定款は、郡山市長の認可のあった日(平成27年3月20日)から施行する。
2	変更前の第32条の規定は改正後の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

附 則
1 この定款の変更は、郡山市長の認可のあった日(平成31年1月21日)後、平成31年4月1日から施行する。

附 則
1 この定款は、令和4年12月12日から施行する。


社会福祉法人緑樹の会 役員等報酬等規程

社会福祉法人緑樹の会 役員等報酬等規程

(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人 緑樹の会の定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員等の報酬
    等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義事項)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
     (1)役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
     (2)報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手
        当であって、その名称の如何を問わない。
     (3)費用とは、職務遂行に伴い発生する旅費等であって、報酬等とは明確に区分されるもの
        とする。

(報酬等の支給)
第3条 理事長に対しては、職務執行の対価として、報酬等を支給するものとする。
  2 理事長以外の役員等に対しては、報酬等は支給しないものとする。

(報酬等の額の算定方法)
第4条 この法人の理事長の報酬月額は、30,000円とする。

(報酬等の支給方法)
第5条 理事長の報酬等は、毎月25日に支払うものとする。なお、支給日が土日、祝日にあたる場合は、
    前営業日に支払うものとする。
  2 報酬等は、通貨をもって本人に支給又は支払うものとする。

(費用)
第6条 役員等が出張する場合は、別に定める旅費規程に基づいて、旅費を支給する。
  2 役員等が職務の遂行にあたって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。

(報酬等の日割り計算)
第7条 新たに理事長に就任した場合は、その日から報酬を支給する。
  2 理事長が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
  3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日
    及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
  4 第2項の規定にかかわらず、理事長が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。

(端数の処理)
第8条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
    (1) 50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
    (2) 50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
     
(公表)
第9条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準とし
    て公表する。

(補則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
    
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。 
  


附則  この規程は、平成29年5月14日から施行する。